法華狼の日記

他名義は“ほっけ”等。主な話題は、アニメやネットや歴史認識の感想。ときどき著名人は敬称略。

とりあえず辞書的な「天賦人権論」の解説

自民党憲法改正目的は、天賦人権論の否定もふくまれている。PDFで公開された憲法改正草案Q&Aに明記されていた*1
http://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/kenpou_qa.pdf

権利は、共同体の歴史、伝統、文化の中で徐々に生成されてきたものです。したがって、人権規定も、我が国の歴史、文化、伝統を踏まえたものであることも必要だと考えます。現行憲法の規定の中には、西欧の天賦人権説に基づいて規定されていると思われるものが散見されることから、こうした規定は改める必要があると考えました。

この天賦人権論をめぐる問題は、片山さつき議員の下記ツイートをきっかけとして話題になった。

ケネディ演説の表現を借用しているが、内容は正反対だ*2。演説全体との細かい差異については、下記のブログがてらしあわせている。
http://tuchizaki.blog24.fc2.com/blog-entry-183.html


とりあえず、わかりやすい叩き台として、百科事典の解説を引いてみる。
http://100.yahoo.co.jp/detail/%E5%A4%A9%E8%B3%A6%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E8%AB%96/

17、18世紀の近代国家成立時に民主主義政治原理として欧米において唱えられた自然権natural right思想の訳語。社会契約説に儒教の自然や天の理念を結び付けて構成した日本版人権・国家思想。

西洋思想の輸入にとどまらず、東洋思想との融合も指摘されているところも、Q&Aの天賦人権論批判と比較して興味深い。
当然、天賦人権論は、単に天から人権が与えられたという宗教的な思想ではない。あくまで自然権思想を翻訳した時に「天賦」という表現が選ばれた*3。だから、天に与えられたという解釈を根拠として天賦人権論を批判しようとしても、レトリック以上の意味はないのではないか?
当の日本国憲法にも、基本的人権について、有名な条文がある。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

 第十章 最高法規


第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

明確に人類の努力によって勝ち取ったと表現している。
そもそも「天賦」という言葉は、天に与えられたものという原義にとどまらず、生まれついての資質や、人の力で左右できないものも指す。
天賦自然(てんぷしぜん)の意味 - goo国語辞書

天から与えられた、人の力ではどうにもならないもの。

つまり「侵すことのできない」もののことだ。


なお、個人的な感想としては、Q&Aに明記された下記のくだりだけで、自民党の主張する「人権」概念は民主主義を逸脱したものと考える。

意味が曖昧である「公共の福祉」という文言を「公益及び公の秩序」と改正することにより、憲法によって保障される基本的人権の制約は、人権相互の衝突の場合に限られるものではないことを明らかにしたものです。

それでは基本的人権を制約する理由として、人権相互の衝突とは異なる何があるのかといえば、直後に下記のように明言されている。

「公の秩序」とは「社会秩序」のことであり、平穏な社会生活のことを意味します。個人が人権を主張する場合に、他人に迷惑を掛けてはいけないのは、当然のことです。そのことをより明示的に規定しただけであり、これにより人権が大きく制約されるものではありません。

「迷惑」って、いくらなんでも制約の事由が自由すぎないか。

*1:以下、「Q&A」と表記し、URLも省略する。引用時、太字強調や下線を排した。

*2:ただし、現在的な視点でケネディ演説を全肯定するわけではない。

*3:ちなみにQ&AではQ8において、【主権国家自然権(当然持っている権利)としての「自衛権」を明示的に規定したものです。】と主張している。どうやら主権国家自衛権については天賦人権論を根拠としたいようだ。