法華狼の日記

他名義は“ほっけ”等。主な話題は、アニメやネットや歴史認識の感想。ときどき著名人は敬称略。

略式起訴という発想はなかった

書類送検したはいいが、それから本当どうするの - 法華狼の日記*1の続報。どのように公判を維持するのか、それとも逮捕しながら不起訴で終わらせるのかと思っていたが、略式起訴という発想が私に欠けていた。
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201009010027.html

 京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)の授業を街宣活動で妨害したなどとして京都府警に逮捕された「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の幹部ら4人について、京都地検は31日、威力業務妨害などの罪で起訴した。いずれも起訴内容をおおむね認めているという。

 起訴されたのは、在特会副会長で電気工事業の川東大了(かわひがし・だいりょう)容疑者(39)=大阪府枚方市=ら大阪、京都、兵庫に住む30〜40代の男4人。組織犯罪処罰法違反容疑などで書類送検された別の男7人については「川東容疑者らに誘われて街宣に参加し、妨害の程度も低い」として不起訴処分(起訴猶予など)にした。

 一方、京都区検は31日、同校の前校長(53)=3月末で退任=を、児童公園に朝礼台やスピーカーなどを設置したとする都市公園法違反の罪で略式起訴した。

なるほど略式起訴ならば、まず即日結審する可能性が高い。被疑者が事実関係を認めなければ略式起訴されることはないが、有罪だとしても執行猶予がありうる。逮捕拘束され、執行猶予などがつく即日結審をちらつかされた場合、長々と裁判で争うよりは事実関係を認めることは人間心理として充分にありうる。痴漢冤罪事件などと同じ構図を見いだすことは容易だ。
その一方、強要ではなく誘われて街宣に参加し妨害程度が低かったという理由で7人は不起訴処分。たとえば当日の街宣に参加していなかったという理由ですらない。
事実関係を認めた一方は不起訴処分、一方は略式起訴。この報道内容では形式的な喧嘩両成敗ですらない。

*1:7人が事実関係を認めているという記事に対し、不起訴処分狙いという可能性をBill_McCreary氏がコメント欄で指摘していたのは慧眼。