ただし原審が破棄され、名誉毀損は認められなくなってしまったとのこと。おかげで一審でも全額が認められなかったのに*1、さらに額が半分となってしまった。このためネットでは橋下弁護士が勝利したと憶断する書き込みも見られる*2。
判決は原告のWikiにてPDF文書で全文公開されており、長い文章でもないので読み下すのは難しくない。
http://wiki.livedoor.jp/keiben/
個人的に注目したいのが後半32頁の付記だ*3。
その主張にかかる内容が一見奇異で非日常的であり、一般にはたやすく理解しがたいものであったにせよ、各自の信念と見識のもとに、誠実かつ真摯に弁護活動を行ったことは疑いを入れない。
光市事件の弁護団が上記のように評価されている。
対して橋下弁護士は、以下のように指摘されている。
もとより、控訴人が本件弁護団の弁護方針、弁護活動に対する批判的見解を述べるのは、表現の自由の範囲内においては何ら咎められるべきものではないが、テレビという大きな影響力をもつメディアの番組において専門家として発言する以上、発言内容に慎重を期すべきは当然であり、正確かつ客観的な情報を提供した上で、自説を披露すべきであったと考える。
専門家として期待される誠実さを、橋下弁護士は『たかじんのそこまで言って委員会』において発揮していなかったと評価されたわけだ。